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北海道、札幌市、手稲区、行政書士、海事代理士、ボート、水上バイク、免許更新・失効再交付・紛失、自動車・船舶売買登録、海外売船、潜水士試験、各種運送業許可申請、会社設立・定款作成

帳簿の記載

帳簿の記載

海事代理士には付けなければならない帳簿が
あります。

海事代理士法第21条で決められています。
同法を受け、同法施行規則第16条で様式も
定められています。

なんの帳簿かといいますと
受任した業務の内容等を記載する帳簿です。
最終の記載から3年間保存です。

難しい帳簿ではありません。

行政書士にも定められています。

行政書士法第9条です。行政書士の場合は
2年間保存です。

サボっていたので、本日作成しました。
日曜日なのに・・・仕事はためるものではありませんね。
反省。

さてと、本日はこれで一杯飲めますね(笑)

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