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船舶安全法第2条

船舶安全法第2条

先日に続きまして、海事代理士試験を
受験される方勉強しましましたか?

(原文はカタカナですが読みやすく、ひらがなとしました)
第2条第1項
船舶は左に掲ぐる事項に付き国土交通省令の定むる
所に依り施設することを要す

同法第2項
前項の規定はろ櫂のみを以て運転する船にして国土交通大臣の
定める小型のもの其の他国土交通大臣に於て特に定むる
船舶には之を適用せず

とあります。

で第1項の左に掲グル事項とはなんぞやということで
1~13まであります。

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