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北海道、札幌市、手稲区、行政書士、海事代理士、ボート、水上バイク、免許更新・失効再交付・紛失、自動車・船舶売買登録、海外売船、潜水士試験、各種運送業許可申請、会社設立・定款作成

安全航行のために

安全航行のために

9月中旬に入り、北海道も少しずつ涼しく

いや、寒くなってきましたね。

北海道の秋は早足で駆け抜けます。

で、ボート免許試験もあと残すところ1ヶ月程度
でしょうかね~

本州とは違って冬場の試験はいろいろな面で
危険が大きくなりますからね。

以前、次のような記事をかいてますが

小型船舶操縦者の遵守事項と違反処分

その中で、

免許者の自己操縦義務についてですが

次の場合には自ら操縦しなければなりません。

1 水上バイクに乗船するとき

2 港則法に定められた港の区域を航行するとき

3 海上交通安全法に定められた航路を航行するとき

となっています。

3の海上交通安全法に定められた航路を航行するときの航路は

東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の中の定められた航路です。

この航路については、海事代理士試験でも出題されますので
小型船舶免許、海事代理士試験を受験される方は

見ておいてくださいね^^

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