Google

北海道、札幌市、手稲区、行政書士、海事代理士、ボート、水上バイク、免許更新・失効再交付・紛失、自動車・船舶売買登録、海外売船、潜水士試験、各種運送業許可申請、会社設立・定款作成

特別の教育 (潜水士試験) 2

特別の教育 (潜水士試験) 2

昨日に引き続いてですが

特別の教育に関する問題で

これから出題されるかもしれない
と思われる予想問題として

では、その特別の教育は
どのような教育を実施しなければならないか

又は

教育すべき事項はどのくらい実施しなければならないか

という新たな出題も予想されます。

予想される問題としてですので、余り掘り下げると

現在の勉強に支障や不安が出るおそれもありますので

軽く流す程度にしておきましょう

私の予想としては、

高気圧業務特別教育規程第4条で規定されておりますので

軽く目をとおしておくこと

また

そのなかで、教育すべき時間は

すべての教育項目で、2時間と3時間のいずれかですので

1時間とか4時間とかの例題が出ていれば、

それが誤りとなります。

潜水士テキストでは、P329~P330に記載されています。

にほんブログ村 資格ブログへhttp://qualification.blogmura.com/blogram投票ボタンhttp://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=100860#ref=vote
にほんブログ村

コメント


認証コード1211

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by HAIK 7.6.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional