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船舶安全法の適用除外船 

船舶安全法の適用除外船 

船舶安全法(以下「法」という。)については

法第1条において、日本船舶の航行供用の要件で
定められていることを以前お話しましたが 
            
              ↓  

http://blog.livedoor.jp/fujita_kaiji/archives/1674740.html 

ディズニーランドやユニバーサルスタジオジャパンなどで
使用されている船はどうなの?
この法が適用されるの?

法第2条第1項において、省令の定めるところにより、
施設をしなければことを規定しています。
施設とは、船体、機関、帆装、排水設備、救命及び消防設備・・・
などです。

法第2条第2項において、(読みやすくひらがなを使用してます)
前項の規定はろかいのみを以て運転する船にして国土交通大臣の
定める小型のもの其の他国土交通大臣に於て特に定める船舶には
之を適用せず
となっています。 

同法施行規則第2条第2項第6号において
告示で定める水域のみを航行する船舶
となっていまして、告示において定める水域は
この法の適用除外となります。 

これは、航行する水域が極めて限定されていること、船舶が比較的
小型のものであること、構造も単純であること等から考えて、
国が画一的に検査を実施しなくてもいいというものでありまして
この告知の対象水域はこの法が適用除外となります。 

この告示の中に遊園地「デイズニーランド、ディズニーシー」
スタジオジャパンのほか人工池などが告示されてます。

じゃ、検査してないの?安全でないの?という感じを受けますが、

これは、航行する水域が極めて限定されていること、船舶が比較的
小型のものであること、構造も単純であること等から考えて、
国が画一的に検査を実施しなくてもいいというものでありまして

安全については、当然、遊具や小型船、救命設備などそれらの施設を管理する
側が安全のため検査を実施しなければならないのは当然ですので
船舶安全法が適用されないだけであって安全でないということでは
ありませんよ^^

小型船舶には小型船舶の検査もありますしね^^

誤解のないようにお願いしますね^^

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