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中古商品自動車に係る自動車税の減免申請について(北海道)

中古商品自動車に係る自動車税の減免申請について(北海道)

自動車販売業者が4月1日現在において商品として所有し、
かつ、展示している自動車で一定の要件を満たすものは、
自動車税の減免を受けることができます。

査定協会へ商品中古自動車証明の申請は
4月30日までとなっております。

詳しくは、北海道税事務所のホームページで確認してください。

 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/dzc/keigen.htm

以下 北海道税事務所のホームページより一部抜粋。 

対象となる自動車販売業者の要件

1 古物営業法第3条第1項の規定による許可を受けていること2 自動車税に係る徴収金について滞納がないこと3 減免を受けようとする年度の自動車税について納期限までに納付していること4 道税の滞納処分を受けた者にあっては当該滞納処分の日から
  2年を経過していること5 地方税に関する違反行為を行った者にあっては、その刑の執行または
  通告処分を履行した日から3年を経過していること

対象となる自動車

1 4月1日現在、商品として所有し、かつ、展示しているもので、
  一般財団法人日本自動車査定協会(以下「査定協会」という。)により
  商品である旨の証明がされていること
2 4月1日現在、自動車販売業者が自動車登録ファイル
  (運輸支局での登録)の所有者及び使用者として登録されていること

※ 新規登録した自動車(新車・中古車とも)、又は試乗車等に使用している
  自動車は減免の対象となりません!

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