船舶の堪航性とは?
船舶の堪航性とは?
海事代理士試験で出題される法令科目の中に
「船舶安全法」があります。
その(読みやすくするため、ひらがな混じりで書き直してます。)
第1条 日本船舶は本法に依り其の堪航性を保持し其人命の
安全を保持するに必要なる施設を為すに非ざれば之を航行の
用に供することを得ず
とあります。
筆記試験では、この条文の一部を穴埋めしたり、語群から選んだり
選択で○か×か、などの出題が出題され
口述試験では
船舶安全法の要件について
船舶安全法の航行の要件について
はなしてくださいとか述べてください。
などと出題されます。
たん
この条文の中で堪航性とは、どういうことかなといいますと
この本から引用します
船舶が航海上通常生ずることのある気象、海象等の危険に
堪えて安全に航行することができるような性能をいい、
その要素としては、船体の構造の堅牢、水密性、復原性、推進性
操縦性等が主なものである。
とのことです。
ですから、
もし、口述試験で
第1条の船舶の堪航性について、述べてくださいと出題があれば、
(記憶では、出たことはないと思ってますが・・・)
「船舶が航海上通常生ずることのある気象、海象等の危険に
堪えて安全に航行することができるような性能のことをいいます。」
になると思います。参考まででした。
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