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遊漁業を始めるには!また、利用するには!

遊漁業を始めるには!また、利用するには!

船で営業として釣りをするためには営業する側も利用する側も守らなければならないルールがあります。

営業する側は、「遊漁船業法」

の規定に基づき、北海道は知事の登録を受けなければなりません。

使用する船にも船体に登録番号を表示しなければなりません。

表示場所は、船体の左右両舷
例) 釣 北海道○○○○ ← ○は登録番号です。
また、登録票も掲示しなければなりません。


遊漁船


利用する側は、遊漁船であるかどうか船体の登録番号を確認します。

船内では船長(遊漁船業務主任者)の指示に従わなければなりません。

・利用者名簿への記入
・救命胴衣の着用
・飲酒の禁止
・迷惑行為禁止
・禁止区域などでの採捕の制限などです。

乗る人も乗せる人もシーマンシップを守りましょう。

また、遊漁船登録は5年ごとに更新しなければなりません。

有効期間満了の30日前までに更新の申請をしてくださいね。

遊漁船業務主任者講習の有効期限も修了証明書の交付を受けた日の属する年の翌年の1月1日から5年となっていますので更新講習の受講をお忘れなく。

講習申込みや遊漁船関係の申請などもお受けいたします!

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