海洋散骨について 墓じまい・遺言などの関係から
海洋散骨について 墓じまい・遺言などの関係から
先日、いつもお世話になっている海洋レジャー安全・振興協会へ訪れた際、所長がお一人だったので、少しお話をしてきました。
以前、海洋レジャーさんが、港内の申請に使用するのに私が you tube にアップした動画を使わせていただきたいなどの話もあったことから、 そのお礼をされて、いろいろな動画をアップしてますね~などとの話からこの話になってしまいました。
自分史動画などを作っているので、 法的な効力はないものの、遺言として動画や音声として残すこともいいものですし、何かのプレゼントとしてあげることもできますね~。などとの話から、
藤田さんは、海洋散骨は扱ってないの?関東などでは随分、やっているところがありますけどね。お墓の墓じまいも多いようですし、などとお話をされたので、
以前、ある会社からお話があり、相談に乗ったことがありました。
北海道では今時点では、活発に行われている感じはしないですね。などとお話をしましたので、ちょっと、どのような許可が必要なのか?というところを書いてみようと思います。
現在、海洋散骨に関しては、宗教上の行為として、個人として行う場合であれば、特に法律上の規制についてはありませんが、業務として行う場合は、いろいろな制約を受けてきます。
ただし、条例などにより制約を受けているところもあるようです。
また、規制がないからといって、遺骨についても何体もの散骨を安易にどこにでも捨てることは考えものですし、場合によっては海洋汚染防止法の対象になりうることも考えられます。
特に港の中などで、船舶を係留させて行事を行うような場合は、港則法の対象になり、事前に許可や届出をしなければならないこともあります。
海洋に撒くとしても、人の迷惑にならないような場所などを選定する必要もあるでしょう。
漁業や釣り場などもある程度考えなければ、後から苦情を受けることにもなりかねません。
業務として行うのであれば、船に人を乗せるので、特定免許(小型旅客安全講習)を受講しておかなければなりませんし、運輸局への業務として行うということを届出しなければなりませんね。
届出の詳細などについては、また、次回にでも^^
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