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業務として行う海洋散骨について  

業務として行う海洋散骨について  

業務として、依頼があった場合にだけ海洋散骨を行うとしてどんな届出が必要でしょうか?



海上での日の光

まず、ご家族などを船に乗せて行うのであれば、海上運送法に伴う


「人の運送をする内航不定期航路事業」に該当し、業務を開始する30日前に届出をしなければなりませんし。 旅客として人を乗せるわけですから、保険にも入らなければなりません。


届出事業者と船舶所有者が違うときには、傭船契約も必要となりますし、安全管理規程の届出、安全統括管理者・運航管理者の選任届け、運送約款、基準航路図、作業をするにあたっての作業基準、運航基準の作成


常態的に業務依頼があれば、船舶での作業者は、船員法の適用を受け、船員手帳、雇い入れ契約書、安全衛生教育記録などなど、船員法で定められた書類なども整備しなければなりません。就業規則も必要になります。

実にこの届出をするだけの作業でもものすごい労力が必要となります。


しかしながら、これだけの届出をしておけば、海洋散骨以外でも船舶を利用することが届出の変更を出すことだけで可能になりますし、用途もいろいろ広がってくることになりますね。


海洋散骨。散骨すること事態は規制はありませんので、ご家族の遺言があれば分骨して行ってあげるのもよいでしょうし、これからの事業の一つになっていくのではないでしょうか?


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