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個人等で行う小型ボートのレンタル事業について(北海道) 1

個人等で行う小型ボートのレンタル事業について(北海道) 1

先日、ある企業のお客様からお問い合わせがありましたので、ちょっと書いてみました。

これは、北海道の場合でありまして、他の都府県では、条例などが異なる場合があると思いますのでご注意願います。


お問い合わせでしたがボート・水上バイクなどを普段乗らないので、他人に貸しだす事業をはじめたい。ということでした。


確かに、ボート・水上バイクを購入して所持している人は、船舶事業を営んでいない限り、利用される日はお休みのときぐらいであり、それ以外はマリーナやご自宅の庭に保管されている場合が多いですよね。

その空いている日にちを有効活用しようという考えを持つのも当然のことかもしれません。


ボートショップやマリーナなどの企業がボートをレンタル事業していることはよくありますが個人や今までの企業業務の中で新たにレンタル事業を追加して、他人にボートなどを貸してお金をいただく業務を行う場合には以下のような届出が必要となってきますね。


また、単に行政機関に届出すれば、よいというわけでもないことも補足として書いておきたいと思います。



ボート

この場合ですが、5トン未満の船舶に限られるということがひとつの境界です。

5トンを超える場合は、海上運送法の規定に該当してきますので、運輸局への届出が必要となってきます。

まず、業としてお金をいただいて行うのですから、事業を始めることになりますので、個人が船舶免許を所持している個人に貸し出すのとは異なり、個人であれば、事業届、税務申告が必要となってきます。これはさほど難しいことではないですね。

事業を追加する法人であれば、定款の変更などを伴うことになります。


借主の事故などに備えて保険加入が必要となってきます。


保険については、加入は任意ですが、自己の事故にも備え、場合によっては数千万という多額の損害賠償が発生することを考え、ボートオーナーなら加入しているでしょうが、さらに業務用の保険にも加入する必要が生じてきます。


ボート・水上バイクを乗せるトレーラーについては、トレーラーを含め750kgを超える場合には、牽引免許が必要になってきますし、トレーラーも貸し出すのであれば、トレーラーが貨物用であれば、道路運送法等に基づく貸渡事業許可届も必要になります。


トレーラーまでは考えないとしても、各種船舶検査などボートの整備や操船方法・危機管理・救助指導なども伴ってきますので、特定免許の取得を勧めます。


それらだけでなく、北海道では条例「北海道等のプレジャーボート事故防止等に関する条例」で提供事業者が行う業務や届けが義務つけられていますので、それに基づき届出をだすことになります。


この届出を提出すれば、とりあえずはレンタル事業を行うことができることになります。


この届出のことについては、次回にでも書きますね。


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