法定相続で配偶者の私が家に住めない?
法定相続で配偶者の私が家に住めない?
何のこと?私の家なのに。住めなくなるの?こんなことも起こりうることもあるということです。
普段からお付き合いのある人が法廷相続人となった場合なら起こらないこともありますが?・・・
どういうことでしょう?というのは・・・・・
遺言がない場合は、法定相続ということになりますので、土地も建物もお金も法定相続となります。
まず、どのように分けるかという法定相続分についてみてみると、
例えば、 配偶者と子供2人の場合ですと、配偶者1/2、子A1/4、子B1/4となります。
お金のように簡単に割ることができるもであれば、400万円だと、200万、100万、100万とそれぞれに分けることができます。
同じく、土地も建物も 配偶者1/2、子A1/4、子B1/4で、それぞれ分割しなければなりません。
ちょっと考えてみてください。空き地なら実際に割ることも可能ですが、お家が建っていたら、土地40坪のうち、20坪と、家の8畳分だけ配偶者に分割なんてあまりなじみませんね。
土地建物の面積などを数字で分割しないで、遺産分割協議をして取り決めるのが一般的ですね。
配偶者に土地と家を。子にお金を。という具合ですね。
次に法定相続人について、考えて見ましょう。
子供2人のうち、一人の子供が他界していますが、その子供ががいました。 孫ですね。
この場合は、相続人は、子供の子、孫も法定相続人となります。これは民法で定められていますのでこれを変えることはできません。
配偶者1/2、子1/4、孫1/4となります。
もし、孫が遺産分割協議に応じないで家裁に相続財産について調停を申し立て、家裁で審判して決めることになりました。
結果、土地、建物を売却して、お金にして、1/2、1/4、1/4 と分割することになりました。
どうでしょう?土地も建物もなくなり、配偶者はお金という相続財産は残りますが、家はなくなります。
土地も建物も手放さざるを得なくなります。孫という相続人があまりそのようなことをするとは思えないでしょうが、
もし、法定相続人に子供、孫、両親、祖父母も他界などして存在しなければ、民法に従い、法廷相続人は兄弟姉妹に移ることになります。
その兄弟姉妹のうち、どなたかが他界していますと、その人の子(甥・姪)にまで広く法定相続人となります。
はて、ここまで広くなった場合、配偶者のあなたは土地・建物をスムーズに相続することができるでしょうか?
いいえ、兄弟姉妹の仲を決して疑うわけではありませんが、そこまで安心だと言い切れますか?
遺言をしっかりと残しておけば・・・・・ということの例えでした。
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