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遊漁船営業の登録時の添付書類について(北海道)

遊漁船営業の登録時の添付書類について(北海道)

遊魚船業務の営業登録については、多くの海事代理士などがブログで書いていますが、北海道の一部の地域については、通常の申請書類のほか、添付して提出しなければならない申請書類があります。



遊魚船

北海道の一部の地域とは、オホーツク方面、そうです、流氷がくる場所ですね。

流氷がくる冬季は、遊漁船の業務は危険が伴いますので、遊漁船業務の営業はしない旨の申請をする、

書類上は、営業する時期を春から秋にかけての期間のみ営業をする旨の申請書を添付して登録申請を提出することになります。

この添付書類は、「営業期間に係る誓約書」というものです。

適宜、添付書類になっておりますので、通常の場合でも通年を通じて営業をしない場合や、営業期間を数回に分ける場合、その地域によって期間的に遊漁船の業務が認められない地域などに必要な書類となりますが、

北海道のオホーツクや宗谷地方など、冬季には流氷が接岸しますので営業をすることができませんので、この書類の提出が必要となります。

この誓約書に違反した場合、罰金が科されますので遵守してください。

日本は南北に長く、いろいろな地形や海峡、四面を海に囲まれておりますので、さまざまな海洋等の条件がその地域によってありますね。

北海道で遊魚船業務営業の登録などをお考えの人は、登録申請時注意してください。

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