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潜水士試験 改正高気圧作業安全衛生規則 2

潜水士試験 改正高気圧作業安全衛生規則 2

一部改正の高気圧作業安全衛生規則(以下「規則」という。)が4月1日から施行されます。

施行されたあとの潜水士試験問題の関係法令の部分はどのようなところから出題されるのか?

従来のように正誤の選択問題であれば、条文などから出題されるのは予想がつくところです。
(このブログ、潜水士試験 改正高気圧作業安全衛生規則 1の読み替え条文参照)

その他改正条文以外の、「厚生労働省の告示第457号」(以下「告示」という。)、
「労働基準局長の施行通達」(以下「通達」という。)からも引用した文言及び
「検討会報告書」 などから計算問題が出題されるのではと私は考えております。



太陽のきらめき

まず、厚生労働省の告示第457号です。ここでは規則第8条第2項の予備空気槽、第16条の酸素ばく露の制限、第18条の浮上の速度などに基づく厚生労働大臣が定める方法の計算方法が規定されております。

この告示についても第4条に準用規定がありますので、読み替えが必要ですが、規則のように読み替え部分が長いところはありません。

「加圧」を「潜降」に、「減圧」を「浮上」に、
「高圧室内業務」を「潜水業務」と読み替えるだけです。

告示の条文についてですが、
第1条は、規則第8条第2項の予備空気槽の内容積に関する計算方法についてで旧規則にも規定されていた計算式を、告示に取りまとめております。

この計算式の問題については、従来の試験問題にも出題されており過去問で勉強すれば
問題はないところだと思われます。

問題は、告示の第2条及び第3条の計算式です。
その計算の仕方が非常に複雑で、また、自然対数の「e」とか「loge」とかの数学の記号、言葉も出てまいります。

正直、文系の私には、調べないとわからない言葉ですが、この記号などに数値を入れて計算するという問題も無きにしもあらずですね。

そのなかで規則第18条第1項第2号は不活性ガスの分圧を求める計算式が書いてあります。

この不活性ガスは、規則第1条の2の定義で窒素とヘリウムに限る
としており、求める計算式は告示を見るとわかります。

複雑な計算式が書いてありますね。また、その計算式に使用されている記号が何を表しているのかのもわかりにくいです。

なのでこの計算は、解くだけで時間がかかりますので、他の問題をやっている時間がない?

この問題だけを解くなら別ですが、従来の午前・午後の試験問題数と試験時間では他の問題を解いている時間がない?ような気がします。

また、この規則は事業者に対して構ずべき事項を定めているものですから、この計算も事業者があらかじめ計算して、作業計画を立てるもので、潜水作業者が直接計算しなくてもよいものでもありますので、

試験自体では、告示第2条及び第3条の分圧を求める計算式の出題は当分静観するのがよいのではと思います。

とはいえ、減圧表が廃止になり、従来の試験の午前の部の送気・潜降及び浮上で出題されていた別表2及び3を使用する計算問題(従来は問19と問20に必ず出題されていた。)がなくなりますので、

それに変わった出題問題が必ず出されるわけで、受験者にとっては、不安を抱えたままになるわけですからそうも言ってられないでしょう。足きりもあるわけですからね。

この規則が事業者に科された法律であることや受験資格が誰でも受験できる制度であることなどを考えると告示第3条の不活性ガスの分圧を求める計算式そのものを暗記える必要はないと思いますが、

出された数値など入れて解答するという問題の出題もありえますので、目を通しておくことは必要でしょう。

そこで、新テキスト本の発行や新問題の試験前ではありますが、改正条文などを踏まえながら予想を立てて問題を書いて見たいと思います。

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