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ライフジャケットの着用が義務付けられます。

ライフジャケットの着用が義務付けられます。

平成30年2月から、小型船舶の船長の義務として、ライフジャケットの着用の義務が改正されます。



ライフジャケット

現行では、小型船舶の暴露甲板(船外、甲板など)の乗船者のライフジャケットの着用は努力義務でしたが、平成30年2月からは、着用が義務化されます。

船室内にいるなどの例外を除いて、小型船舶の上ではライフジャケットを着用しなければなりません。

船長には、着用させる義務が発生します。

違反すると、船長に違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。

従来は、再教育講習の範囲ではありませんでしたが、今後は、これだけで再教育講習の対象となります。

なお、従来から着用が義務化されていた事項については、従来通り着用の義務は変更ありません。

詳細については、国土交通省のページを確認してください。

http://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html

なお、関連条文等については、以下を参照願います。

船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)(PDF)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和26年運輸省令第91号)(PDF)
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第137条の規定に係る取扱いの改正について(平成29年1月26日・国海安第271号・国海技第367号)(PDF)

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