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法律文書作成

法律文書作成とは?

  • 世の中にはたくさんの文書があります。よく使う年賀状の文書や挨拶お手紙、礼状などいろいろあります。これらは、単に交流の文書として使われています。
    • それとは異なり、人と人が仕事で使う文書や会社に出す文書、会社と会社、許認可や届出書のような国などに出す一定の約束や取り決めの文書があります。
    • また、文章の中には、法律によって決まった様式(法定書式)があるものや決まっていないものもあります。
  • 法律によって、様式や書式が決まっていないからといって無効というわけではなく、そこにはある一定の効力や効果が発生する場合もあります。
    • このようにある一定の効力や効果が発生するものを一般的に法律文書といいます。

どのような文書を作成すると良いのか?

  • 今の世の中は、なんでも便利になり、いろいろな情報が簡単に入り自分で作成することも出来ます。
    • しかし、普段、そのような文章を書きなれていないと曖昧な表現になり、お互いの解釈も異なって後にトラブルになることもありえます。
      • 文章で交わしていたから必ずしも大丈夫だということにはならないこともあるのです。
  • そこは、やはり、法律や文書の作成等に慣れている、又は、文書に威厳や心情が表れている専門家に法律文書の作成を依頼することがその後に発生する効力や効果も甚大なものになります。

当事務所での主な取扱法律文書

  • 当事務所では、人と人がよりよい関係を作るためや、トラブルを未然に防ぐ文書、初期の紛争解決の手段として用いられる文章など、主に個人的な係わり合いが強い文書の作成について取り扱っています。
    • 一例として、嘆願書、陳情書、示談書、契約書、告訴、告発、内容証明等について取り扱います。

嘆願書とは

  • 何らかの事情を考慮していただき、罪を軽くしていただくのに主に用いられます。
    • 交通事故や違反の場合に他の人や被害者等が裁判所や検察庁に提出したりします。
      • あくまでも文書の作成の代行であり、裁判所や検察庁へ私が代表して記載するものではありません。

陳情書とは

  • 嘆願書と似ておりますが、自分自身が実情をのべるということで嘆願書とは異なります。
    • これも何らかの事情を考慮していただく判断の材料の1つになります。

示談書

  • 後日の紛争を避けるため、または 和解のための書類です。
    • 裁判などの法的手段によらずに又は紛争を短時間で解決するのに用いられます。
      • 示談書はお互いを尊重し、専門的に文書を作成しなければ、後日、新たな紛争へと発展するおそれもあります。

契約書

  • 契約とは、約束のことです。口約束でも契約になります。
    • 契約自由の原則からどんな契約を誰と交わしても自由ですが、もちろん、法律等に違反している契約は無効とされますが、お互いが約束を守るため、一定の拘束力を持つ文書になります。
      • 後ほど、言った言わないのトラブルを避け、大幅な無駄な時間を費やすよりあらかじめ文章で約束事を取り決めておくのが得策です。
  • 契約書も曖昧な表現などを使用してしまうと、双方の契約書の解釈に違いが生じトラブルになる可能性が多いにあります。
    • 文書の作成になれている専門家に頼むのが得策でしょう。

告訴・告発

  • 告訴とは犯罪の被害者、その他法律上告訴することができる人が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して、犯人の処罰を求めることです。
    • 犯人の事実を申告して、犯人の処罰を求める意思表示が必要です。
      • 単に被害の申告の被害届とは異なります。
  • 告発とは、告訴権者・犯人以外の第3者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して、犯人の訴追・処罰を求めることです。
    • 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができます。自然人のみならず、法人でも可能です。
      • 訴追・処罰を促すものであるので、犯罪についての訴追を示す必要があります。
  • 告訴も告発も、TVなどで相手方を訴えるのによく用いられておりますが、犯罪事実を申告して、処罰を求める行為でありますので、むやみに届け出ても文書の記載などによっては無効又は効力がないものとなってしまいます。
  • また、処罰を求める行為でありますので、事実がない「うそ」の告訴などをした場合には、名誉毀損や虚偽告訴罪という刑罰も定められておりますので、むやみな告訴の乱発は逆に犯罪となることもあります。
    • 犯罪事実の証拠などをしっかりと準備しておくことも必要です。
  • 当事務所では、行政書士として作成することのできる警察機関宛の告訴・告発を取り扱いますが、事案によっては、弁護士などとも連携させていただきます。

内容証明

  • いついつに誰から誰へ、どのような内容の手紙(文章)を発送したかということを郵便局で照明していただける郵便です。
    • 一定の法律効果を発生させるような時に使うのが効果的です。
      • 紛争になる前の解決手段として用いられるのが一般的です。
      • すでに紛争になっている場合は、別途、訴訟などによるのが通例でしょう。

その他

  • 覚え書・念書など
    • 覚書・念書などと簡単に記載しておりますが、一種の契約書です。
      • 案外、個人間で安易に作成され交わされますが、その取扱いには十分注意しなければなりません。
  • 大まかなことを契約書で作成しておいて、よく変動する細かなことは、覚書でという契約書もあります。

書式ではありませんが、ある一定の書き方があります。

  • 上記の文書には、これでなければダメだという決まった書式はありません。(契約書は作成にあたって、注意すべきことは決まってます。)
    • しかしながら、ある一定の書き方があります。もちろん読みやすさや先にも書きましたように文章そのものに威厳や効果を持たせるためです。
      • 書き方によっては相手に与えるイメージがずいぶん異なるものです。


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