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航行区域の種類

航行区域の種類

はて,なんのこと?

日本の船舶は,

「船舶安全法」第1条で

航行に堪えうる性能があって
人命の安全を保てるいろいろな設備がなければ
航行してならないと決められています。

で,

海は世界とつながっています。

当たり前ですが,小さい船で遠くまで行っても
大丈夫でしょうか?

たくさんの荷物を積んで地球の反対側
から物資を運んでくる大きな船もあります。

また,穏やかなところもあれば
いつも波がある場所もあります。

何かあった場合に無線や電波で
地上やそのほかの船と
連絡を取る必要もあります。

なので,航行できる範囲が決められている
船舶もあります。

そこで航行の区域が

船舶安全法施行規則第1条で決められています。

はて,その範囲とは?

遠洋区域

近海区域

沿海区域

平水区域

に分類されます。

その範囲は次回に。

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