Google

北海道、札幌市、手稲区、行政書士、海事代理士、ボート、水上バイク、免許更新・失効再交付・紛失、自動車・船舶売買登録、海外売船、潜水士試験、各種運送業許可申請、会社設立・定款作成

海難審判法上の懲戒とボート免許

海難審判法上の懲戒とボート免許

ボート免許を所持している方(海技士)が

1 船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に違反したとき

2 業務を行うにあたり海上衝突予防法その他の法令の規定に
違反したとき

のいづれかに該当するときは、国土交通大臣は

海技免許の取り消し、業務の停止または戒告をすることが
できます。 (上記1の法律第10条)

これとは別に上記の事由によって発生した海難について
海難審判所が審判を開始したときは海難審判法の懲戒が
科せられることになります。

この審判が開始されたときは、国土交通大臣の処分は、
二重の処分となることを避けるため処分されないことになります。

海難審判所の処分は科されます。

海難審判法上の処分は

1 海技免許の取り消し

2 業務の停止又は戒告

です。(海難審判法第4条)

このほか、海難が刑罰法令に抵触するときは
刑罰法令も適用されることもありますし、
それにおいて生じた損害などは
民事上の責任も生じてくるlことになります。

なので、ボートを操縦するときは十分注意して
操縦しなければなりませんね^^

にほんブログ村 士業ブログ 海事代理士へhttp://samurai.blogmura.com/kaijidairishi/blogram投票ボタンhttp://blogram.jp/users/agent/vote/?uid=100860#ref=vote
にほんブログ村

コメント


認証コード6009

コメントは管理者の承認後に表示されます。

powered by HAIK 7.6.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional