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操縦試験の免除等

操縦試験の免除等

小型船舶免許の操縦試験には

身体検査

学科試験

実技試験

の3つがあることは以前お話しましたが

これらが、免除等になる場合があります。

1 身体検査については

  ア 身体検査の各項目について、基準に該当した者は
   身体検査を受けた日から1年以内に操縦試験の申請をした場合

 イ 海技士(航海)の資格の身体検査の各項目ついて
  第一種又は第二種の身体検査規準に合格該当した者が
  それぞれ1年以内又は3月以内に操縦試験の申請をした場合

2 学科試験については

  ア 学科試験に合格した者が、合格した日から2年以内に合格証明書を添えて
   申請した場合は、学科試験を省略する。

  イ 小型船舶操縦士が上級又は技能限定が解除された上級の資格の試験を
   受ける場合には、学科試験の一部が免除される。
    海技士が操縦試験を受ける場合は資格に応じて免除される。

3 実技試験については、少々細かな規定がありますのでここでは
 概略について

 ア 実技試験に合格した日から2年以内に実技試験合格証明書を添えて
  申請した場合は省略する

 イ 技能限定がなされていない2級小型船舶操縦士が1級の試験を
  受ける場合等は免除される。

 ウ 乗船履歴による実技試験の免除
   乗船履歴とは、船舶に乗船していた履歴のことで、
   操舵や操縦に従事した期間によって免除される。

 エ 小型船舶教習所の過程を終了した者
   教習所の過程に応じて、終了してから1年以内に申請する場合
   
などがあります。

ですから、万が一実技試験に落ちても、再度、学科試験を受けることなく
余裕をもって、再度、挑戦することができるので、ご安心を^^

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