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法の効力 その2

法の効力 その2

昨日に続きまして法の効力のお話ですが

遡及効があるかないかでは
刑罰法令の話をするとわかりやすいと思います。



六法

ある時までは罪にはならなかったことが
法律の施行により、罪になるとしたら・・・
それまでにやってたことはどうなるの?となりますね。

法律がなかったときに行なった行為まで罪にされ
場合によっては、重罪に処せられたらたまりませんよね。

法律は原則として施行後に生じた事項についてのみ適用され
さかのぼって適用されることはありません。

もちろん例外的に適用されることはありますが
この場合は遡及効があるといいます。

特に刑罰法令は、「罪刑法定主義」に基づき、不遡及とされています。
たびたび、報道などで話題になりますがさかのぼって罪には問われないのです。
このことは憲法第39条で定められています。

ですが、ここが要注意です

法律の不知はダメなんですよ。

みじかなところでは、よく、交通法規で問題となることが多いかと思いますが
いつから、そんなルールが出来たんだ~知らないぞ~
知らないのは、国が悪い・・・・なんて、訴えです。

前回、憲法でお話しましたとおり、公布と施行があります。

つまり、○年○日から変わりますよ。と公布され
○年○日から施行されますよと通常はなってます。
即日公布施行もありますが。

ですから、法律を知らなかったからといって
罪に問われないということはないんですよ。

皆さんご存知のとおりです。ご注意を^^

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