ボートキャプテンの人命救助
2014.02.20
カテゴリ:ボート免許
ボートキャプテンの人命救助
日本の法律、船員法において、人命救助が明記されております。
かなり以前ですが、北海道において、海上保安庁よりも先に
船舶の事故現場に駆けつけ、人命を救助した人たちのことが
書かれていました。
ボート・水上バイク免許を取得されている方、
取得のための勉強をされている方、
船長の心得として、シーマンシップと海のマナーがあります。
その中で、事故時の対応として
「他船の遭難を知った船舶は現場に急行し、
まず、人命の救助につとめなければならない。」
とあります。
何も船舶同士の事故だけではありません。
他の事故でも何か情報があれば、付近にいる場合は
自己の安全を確保しながら、応援に駆けつけることも
とても大事なことだと思います。
船員法第19条に基づく報告など、
いろいろな通報などの処置も生じてきますが、
やはり、人命を救助することは、広い海原では
優先されるべきことではないかと思います。
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