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船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の改正について

船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の改正について

本年4月1日より、船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則の一部改正が
施行され、身体適正基準、海技免状の更新要件、有効期間の起算日などについて
変更となりますので連絡いたします。

ボート



詳しくは、こちらのページ ↓ をご確認ください。


http://wwwtb.mlit.go.jp/hokkaido/menkyo/kaisei/kaiseireaf.pdf


小型船舶免許(ボート・水上バイク)の免許の有効期間の起算日については
従来どおりで、更新時等の身体検査基準の視力検査が、緩和されております。

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