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「遺言」(特別の方式)について 在船者の遺言など

「遺言」(特別の方式)について 在船者の遺言など

私が行政書士として行う業務のひとつである「遺言」の業務について、ちょっと調べていたところ、海事代理士とも関係が深い「在船者の遺言」、という言葉を目にしたので、それについて少し書いてみたいと思います。


ごく一般の皆様の遺言は、「普通の方式」といわれてまして、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「 秘密証書遺言」の三つですが、これらについては、多くの士業の先生方が書いていますので 、
それらは民法第968条からを確認したり、出版されている本などを参考にしていただければよいと思いますのでここでは省略します。



貨物船

特別の方式については、民法では第976条から書かれていまして、


第978条で「在船者」の遺言、第979条「船舶遭難者の遺言」が規定されております。


在船者の遺言は、「船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。」


「船舶が遭難した場合において、当該船舶中にあって、死亡の危急に迫ったものは、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。」


とあります。


遺言は、各自の意思に基づいて行われる「単独行為」とされ、「自筆証書遺言」では、その人が自ら記載し、法律に規定された事項をクリアしておれば、遺言は有効とされますが、


船舶内など場合には、特に閉鎖的な空間にあるがゆえ、自筆証書遺言であっても、証人が船長はじめ、証人二人以上の三人以上が必要となっています。


また、「船舶が遭難した場合において」は、証人の一人から家庭裁判所に請求して確認を受けることはもとより、家庭裁判所においても遺言書が遺言者の真意にでたものであることの心証を得なければこれを確認することはできない。(第974条第4項、第976条第5項)とあり、こちらも厳格なものとなっております。


あまり、このような事例は数が少ないので、あまり、目立たない方式となっていますが、ご想像いただけるとおり、閉鎖的な区間では、よくないことも起こらないとも限りませんので、「在船者」の自筆証書遺言については、より、いっそう厳格に船長と証人2人の3名以上の立会いとなっております。


二人だとグルになれますが、三人いると仲間割れが始まる?と聞くことがありますよね。


では、船上でなくなられた場合の葬儀などはどうするのか?ということについては「船員法」で定められていますので、次回にでも。


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