水葬について いろいろな葬儀形式から
水葬について いろいろな葬儀形式から
以前、海洋散骨について書いた際、海洋散骨は現在のところ、常識の範囲であれば違法ではないと書き、「樹木葬」という方法についても触れました。
そして、また、遺言について、民法上で「在船者の遺言」というものがあることにも触れました。
では、船上でなくなった場合は、どのような葬儀の方法があるのかということです。
よく、映画やドラマでみるとおり、海洋に遺体を葬りさる場面をよく見ると思います。
この方式は「水葬」と呼ばれております。
船員法第15条で、水葬について厳格な規定のもと、許されており、遺留品についても、同法第16条でその処置についてまでも定められております。
自衛隊などでは、そちらの規定で定められているようです。
なお、一般の人がこの方式をとることは許されておりません。
これは、刑法190条の遺骨遺棄罪の死体遺棄に該当するとされているからです。
船員法の規定を受けて、同法施行規則第4条で、
船舶が公海にあること、死亡後24時間を経過したこと、
衛生上死体を船内に保存することができないこと、
医師が乗り組んでいるときには医師が死亡診断書を作成したことなどなど細かな規定があり、
同規則第5条では死体の処置、写真撮影、遺髪や遺品の保管、儀礼などが定められております。
この儀礼については、よく映画などで軍人さんが行っているのが、弔銃だそうです。
同法施行規則第6条以降では、遺留品の処置について、本人の親族、友人など複数の立会いの上での遺留品調査、目録の作成、目録への記名押印、そのほか遺留品の引渡しなどについて、規定されています。
葬儀形式のひとつとして、船員法で特別の権限を与えられている
「船長」が行える「水葬」
船舶が公海に出ている場合には、船はひとつの動いている国のようなものですので「水葬」が厳かに行われるのもなんとなくわかるような気がしますね。
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