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輸出承認申請 漁船の海外売船 3

輸出承認申請 漁船の海外売船 3

前回は、漁船の海外売船には、水産庁の許可がとても重要であるということを書きました。

それで、水産庁から許可が出ましたら、次は、経済産業省の輸出承認を得なければなりません。

そこで、行政書士の出番となります。

今回、輸出する相手国は、ロシアということで、我が国と同盟関係にある仲の良い国とは、ちょいと違いその規制もいろいろと制限されます。

ご存知の人も多いとは思いますが、ソビエト連邦が崩壊する前までは、冷戦の時代でして、共産圏の国々に対して、兵器などに利用されては困る技術や物などの輸出は厳しく規制されてました。

ココム、COCOM(対共産圏輸出統制委員会)というもので、ソビエト連邦が崩壊した後は、ココムは解散しましたが、その代わりとして、テロ対策のための条約とか、輸出に対する法律があります。



輸出承認申請書

今回の輸出品は、漁船、船ですので、輸出貿易管理令という法律によって、貨物として、分類されます。

また、船ですので、一般的には、海を航海して先方の国へ輸出されますので、航海に必要なエンジンや、航行に必要なレーダー、無線機、

漁船ですので、魚群探知機などなど、船に装備されているいろいろな装備を含めての輸出となります。

そこで法律によって、それらの装備品を相手国へ輸出しても良い装備品なのか、個々に、非該当証明を取り寄せ、または、作成して、それらの一覧表を作って、経済産業省の許可を得なければなりません。

もちろんその許可に必要な書類はそれだけではないのですが、装備品が、輸出に支障がないものであることを添えて申請します。

問題がなければ、経済産業省から申請書がいただけます。

その間にも、相手国取り引き先と契約の話を進めていかなければなりません。

次回からは、事務処理の流れ的なものは、前後するかと思いますが、または、続きを書いていきますね。

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