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船舶の登記済証(登記識別情報)を無くした場合の所有権移転申請

船舶の登記済証(登記識別情報)を無くした場合の所有権移転申請

またまた、お久しぶりです。また、久しぶりのブログの更新です。

海事代理士は、海の司法書士と言われるように、船舶に関しては所有権移転などの登記申請を行えます。

行政書士がこれを行うと法律違反となりますが、海事代理士は船舶について行うことができます。

船舶は、一般的な不動産と同じように、大きさ(トン数)や経年などによって価値が変わってきますが、大きな船舶になると、その価値は何億にもなるものもあります。

本題ですが、一般的な所有権移転などの登記については、オンライン申請もできますが、

船舶についてはまだ、オンライン化はされていませんので、書面申請となっております。

で、その際に登記済証(登記識別情報)、よく言われる権利書を紛失した場合はどうなるんでしょう。

書面申請で、登記済証は、虚偽の登記を防止するため 必要不可欠なものですが、ない場合はその登記の申請は、受理されないで保留となり、

申請が真実であるかどうか、 法務局の登記官から登記義務者にあてて通知が発せられます。



事前通知

これを「事前通知」といってまして、この申出書の回答を待って、申請が受理され登記されることになります。

ですが、私たちのような登記の申請の代理を業とすることができる海事代理士や司法書士などの代理人によって申請がなされた場合で、

法務局の登記官が、代理人から申請人が登記義務者であることを確認するための必要な情報の提供(本人確認情報)を受け、かつ、その内容を相当と認めるときは例外があります。

ということで、私たち登記の申請の代理を業とするものの申請には特例があるんです。

そのために、代理することができる者がいて、私たちの存在があるんですね。

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