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船舶の登記申請は、ちょっと面倒です 3

船舶の登記申請は、ちょっと面倒です 3

今日でこのシリーズはおしましです。まあ、たいしたことは書いてませんが・・・汗

で、総トン数20トン以上の船舶の登記申請などについて書いてきましたが、

最後になるのが、抹消の登記ですね。

日本船舶の抹消は、これも船舶法で決まっておりまして、抹消登録しなければならないときは、

船舶が、滅失、沈没、解撤、日本国籍喪失、3か月存否不明、船舶法第20条に掲げる船舶になったときに抹消登録しなければなりません。

そう、気づきましたか?抹消の登録が今度は先になるんです。抹消の登記ではないんですね。

それで、管海官庁(運輸局)で、抹消の登録を行います。

その後に、登記所(法務局)へ抹消の登記ということになるんですが・・・・

実は、抹消の登記は、管海官庁側(運輸局)で登記所に嘱託していただけるんです。



抹消登記の嘱託

運輸局から嘱託を受けた法務局は、これをもって、抹消の登記を行ないます。

その後、この登記済の嘱託書が送付されてきますので、抹消の登記が終了したことがわかります。

保存登記の申請とは、逆で、それに簡単ですよね。

こんな風に保存の登記も、逆に法務局から運輸局に嘱託して、運輸局での登録が省略できれば、もっと、事務処理が簡単になるのになあ~

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