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始まりました。法定相続情報証明制度

始まりました。法定相続情報証明制度

この制度は、相続時の不動産等の相続登記、銀行預金の引出し、名義の変更などを行う場合に、

各機関へ戸籍謄本等を別々に提出するなどの煩雑な業務の解消が図られるとともに、

相続登記等の業務もスピーディに行えるようになる制度です。



パンフ

この制度の良いところは、



ポイント

今までは、A銀行で、相続等の手続きが終わった後に、戸籍謄本等を返していただいて、

次に、B銀行で手続きをして、その後、C銀行で・・・・というような流れでしたが、

この制度を利用すると、作成して提出した「法定相続情報一覧図」に基づき、

法務局で「被相続人○○○○法定相続情報」として、偽造防止措置の施された専用用紙で、

登記所において、唯一の番号により保管・管理されることになります。

そして、その写しの交付には、手数料も取られませんし、相続手続に必要な枚数を無料で受け取ることができます。



見本

申し出することができるのは、法定相続人又は代理人となりまして、弁護士をはじめ、海事代理士行政書士も行うことができます。

船舶の登記や登録は、海事代理士が行うことができますし、戸籍の収集、一覧図の作成などは、行政書士も行うことができます。

相続手続きにいろいろ面倒なことが、この制度を利用することで、
時間の短縮や手続が簡略に行えることとなります。

なお、一覧図は、相続放棄や遺産分割協議は対象外となりますので、それらの相続が行われる場合には別途、書類が必要となりますし、

法定相続人が配偶者及び子である場合、

嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る。)、

子が多数であり、法定相続情報一覧図が複数枚にわたる場合、法定相続人が子のみである場合、

法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合、法定相続人が配偶者及び兄弟姉妹である場合、

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹がいる場合、

代襲相続が生じている場合など、

一覧図の作成も多岐にわたりますし、本制度を利用できない場合もありますので、

詳しくは、海事代理士行政書士などの専門家にご相談ください。

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