帳簿の記載
2010.10.24
カテゴリ:ブログ
帳簿の記載
海事代理士には付けなければならない帳簿が
あります。
海事代理士法第21条で決められています。
同法を受け、同法施行規則第16条で様式も
定められています。
なんの帳簿かといいますと
受任した業務の内容等を記載する帳簿です。
最終の記載から3年間保存です。
難しい帳簿ではありません。
行政書士にも定められています。
サボっていたので、本日作成しました。
日曜日なのに・・・仕事はためるものではありませんね。
反省。
さてと、本日はこれで一杯飲めますね(笑)
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