貨物運送・利用運送
貨物運送・利用運送許可等申請
貨物運送許可
- 貨物運送事業は、近年、許可される要件が厳しくなってきており、場所・人・物・資金等の要件が満たされなければ、敷居が高くなってきております。
貨物運送には、次の3つがあります。
- 一般貨物自動車運送事業
- 特定貨物自動車運送事業
- 貨物軽自動車運送事業
- 一般と貨物運送事業は、許可制で、軽自動車は届出制です。
一般及び特定貨物運送事業の許可の要件
- 営業所・休憩室・車庫があること
- 運行管理者・整備管理者がいること
- 車両が5台以上あること
- 車両の台数分の運転者がいること
- 事業計画を実行するための十分な資金があること
登録免許税
- 許可された場合の登録免許税
- 一般貨物・・・12万円
- 特定貨物・・・6万円
- 平成28年現在
申請書の提出先
- 北海道の場合
- 各運輸支局
許可等の申請に係る法令試験
- 法令順守のための法令試験が行われます。
- 申請者が法人である場合は、許可又は認可後、申請する事業に専従する役員
- 一度の不合格は再度の受験を許されますが、再度の試験で合格しない場合は、申請は却下処分とされます。
- 出題問題は、30問
- ○×方式及び語群選択問題
- 試験時間が50分
- 合格基準は、8割以上 (24以上の正解)
- ※ ここまでを当事務所は申請までとしております。
- ここまでの料金は、「こちら」
許可後から運輸開始までの流れ
- 許可書の受領(交付式に出席・手渡し受領)
- 登録免許税納付・領収書届出
- 運行・整備管理者選任届け
- 貨物運送事業帳票類の確認
- 全ての帳票に不足はないか確認されます。
- 自動車の登録
運輸開始日からの届出
- 運輸開始の届出
- 運賃・料金の届出
※ これら全てをクリアして、事業が行えます。
ですから、はじめに最初に記載したように、新規ではかなりハードルが高い事業となります。
※ 当事務所では、許可後の届出までを含めてサポートします。
- ここまでの料金は、「こちら」
- 当事務所の許可申請書作成の料金に登録免許税は含んでおりません。
貨物軽自動車運送事業(届出)
- 4ナンバーの車が必要で、5ナンバー(軽乗用車)のままではできません。
- 届出制ですので、届出書及び車両等に問題がなければ、すぐに営業することができます。
運輸支局での手続き
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
軽自動車検査協会での手続き
- 車検証・ナンバー変更手続き
- 実際のナンバー変更については、お客様自身でお願いいたします。
運輸開始前に届出
- 届出ですので、登録費用等は発生いたしません。
車両表示の義務付け
- 事業用軽自動車には、車両の両側面に見やすいように、使用者の氏名、名称又は記号の表示が必要です。
事業開始
- 当事務所では、運輸支局・軽自動車検査協会との連絡までをサポートします。
- 実際のナンバー交換等については、お客様自身でお願いたします。
- 料金は、「こちら」
- 当事務所の届出作成の料金に、実際のナンバー変更に伴う手数料は含んでおりません。
貨物利用運送登録・許可
- 貨物利用運送事業とは、実運送事業者が行う船舶・航空・鉄道・自動車の運送を利用して、貨物の運送をすることです。
- 第一種貨物利用運送及び第二種貨物利用運送があります。
- 第一種貨物利用運送とは、簡単に言うと、実運送事業者が行う船舶・航空・鉄道・自動車のそれぞれの運送の部分だけを利用運送する事業で、登録制度です。
- それに対して、第二種貨物利用運送事業とは、集荷にかかる自動車運送から、船舶・航空・鉄道の幹線輸送、そして配達先までの自動車運送まで、一貫した利用運送事業で、許可制です。
- 審査内容に時間を要し、第一種利用運送より厳しくなっております。
貨物利用運送事業の登録・許可の要件
- 第一種貨物利用運送(自動車)の場合(抜粋)
- 事業計画
- 実運送会社との契約書及び契約書(案)
- 事務所・営業所・保管施設に関する書類
- 既存法人にあっては、定款及び登録事項証明書
- 貸借対照表
- 事業計画を実行するための十分な資金があることなど
- その他名簿類など
- 個人又はこれから法人化する場合でも登録申請は可能です。
- 第二種貨物利用運送(抜粋)
- 第一種のほか、集配事業計画
- 許可申請に至った具体的な理由書など
登録免許税
- 登録免許税
- 第一種貨物利用(登録)・・・9万円
- 第二種貨物利用(許可)・・・12万円
- 平成28年現在
申請書の提出先
- 第一種貨物利用
- 自動車・内航・・・各運輸支局
- 鉄道・外航・航空・・・国土交通省
- 第二種貨物利用
- 各運輸局を経由して、国土交通省
- ※ ここまでを当事務所は申請までとしております。
- ここまでの料金は、「こちら」
登録・許可後の届け出等
- 許可書の受領(交付式に出席・手渡し受領)
- 登録免許税納付・領収書の提出
- 運賃・料金の届出
※ これら全てをクリアして、事業が行えます。
※ 当事務所では、許可後の運賃等の届出までを含めてサポートします。
- ここまでの料金は、「こちら」
- 当事務所の許可申請書作成の料金に登録免許税は含んでおりません。
- 事業開始後の事業概況報告・実績報告などの提出が求められることがあります。
特殊車両通行許可
- 特殊車両通行許可とは、車両の構造が特殊である車両、輸送する貨物が特殊な車両、幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの一般的制限措置を超えたり、橋、高架の道路、トンネルなどで総重量や高さの制限値を超える車両が、道路を通行するには許可が必要になります。
- 一般的制限措置とは、道路法で定められている道路の構造や交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めているもので、このことを一般的制限といい、これを超える対象車が「特殊車両」となり、道路を通行するには許可が必要となります。
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
---|---|---|
幅 | 2.5メートル | |
長さ | 12.0メートル | |
高さ | 3.8メートル | |
重さ | 総重量 | 20.0トン |
軸重 | 10.0トン | |
隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満 18.0トン (但し書きあり) 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル 20.0トン | |
輪荷重 | 5.0トン | |
最小回転半径 | 12.0メートル |
- 申請は、道路管理者へ申請します。
- 北海道の場合は、北海道開発局長です。
- 通行の許可に通行条件が付される場合があります。
- 重量と寸法について、それぞれ条件がA、B、C、D条件があり、条件が一番厳しい条件となります。
手数料
通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、原則として申請書が受け付けられた時点で手数料が必要となります。
国の機関では、200円、県によって多少手数料が異なることもあります。
申請車両台数×申請経路数×200円(片道経路の場合)
特殊車両通行許可申請オンライン申請
- 特殊車両許可申請は、オンラインによって申請することができます。
- 操作方法に多少戸惑うことがありますし、回転半径が多少異なる
こともあり、指導されることなどもあります。
- 操作方法などについてもお教えいたしますので、ご相談ください。
- ※ 当事務所は申請とシステム指導を承ります。
- 料金は、「こちら」
※「お問い合わせ」はメールのフォームからどうぞ。
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