相続・遺言
相続・遺言
相続とは
- 一般的に亡くなった人の財産上の法律関係が、その人と一定の身分関係のある人に移転することです。
- 相続は、法律により相続人やその順位が定められておりますし、そのまま放置しておけば、たとえば負の財産も相続することになります。
- 相続は、法律により相続人やその順位が定められておりますし、そのまま放置しておけば、たとえば負の財産も相続することになります。
- 私は、相続に関する書類の作成・収集や手続きを支援いたします。
- ご自分で作成するときのお手伝いやアドバイス、資料収集なども行います。
- ご自分で作成するときのお手伝いやアドバイス、資料収集なども行います。
相続には?
- 相続は、亡くなったときから、始まります。
- 通常、配偶者、子、親、兄弟姉妹がなり得ますが、相続開始前に子または兄弟姉妹が亡くなったときは、代襲相続となります。
- 相続をすることができないもの、欠格者は相続から除かれます。
- 欠格者とは、一定の不正や非行があった場合に相続の資格が剥奪されます。
- 相続は、そのまま承認する単純なものと、亡くなった方の債務等を相続財産の限度でのみなすという限定的なもの、また、相続を放棄するというものがあります(家庭裁判所へ申立て)。
- 亡くなった人から、特別に贈与や遺贈をもらっている場合は、その額を加えたものを相続分としたり、亡くなった人に寄与していた人が寄与した分を相続額から控除して相続財産とすることなどもあります。
- 相続には、このようにしっかりとした相続人や財産の調査が必要になる場合も生じます。
相続の種類は?
「遺言による相続」 と 「法定相続」があります。
遺言による相続
- 遺言で指定された人が、指定された財産を引き継ぐことです。
- 相続に関する手続きもすぐに行うことができ、ご家族も円満に過ごすことができる方法です。
- また、ご家族以外のところにも財産を残すことができるなど、相続について、欠かすことができないものとなっています。
- 大きな財産がないから遺言書はいらない?
- 遺言がないからといって、相続手続が必要となることには変わりはありません。
- 預金がスムーズに下ろせなくて、ご家族が困ったり、残されたご家族が手続きが終わるまで話し合いや書類の授受を繰り返したり、相続も煩雑になります。
- 遺言がないからといって、相続手続が必要となることには変わりはありません。
- では、遺言があればよい?
- どのような書き方でもよいというのではなく、遺言の書き方などは法律で定められており、それに従っていないと無効となる場合があります。
- また、遺留分という制度があり、これに関する請求がなされた場合には注意が必要です。
- どのような書き方でもよいというのではなく、遺言の書き方などは法律で定められており、それに従っていないと無効となる場合があります。
法定相続
- 法律によって定められた相続人が相続する方法です。遺言がなければ通常はこの相続になります。
- 相続人で具体的に財産をどのように分けるか話し合い、この手続きを遺産分割といいます。
- 多くの人が法定相続で安心だと思っているようですが、実は驚くようなことが発生する場合があります。
- 相続人で具体的に財産をどのように分けるか話し合い、この手続きを遺産分割といいます。
- えっ!配偶者の私。法定相続なのに、私が家に住めない?
- 遺産分割の話が進まず、相続税に延滞金がついた?
- 預貯金の相続が進まず、亡くなった人にかかった入院費などの費用が払えない?
- このような問題も発生いたしますので、法律で決められているから!と安心していることもできないのです。
- さらに、相続税についても、改正され基礎控除の枠が引き下げられますので、今まで対象となることはないと思っていた人も対称となる可能性があります。
- 自筆証書遺言、公正証書遺言など、法律に適合した遺言を残すことによって、上記のような問題が発生せずに、ご家族円満に過ごすことができるようになります。
- さらに、相続税についても、改正され基礎控除の枠が引き下げられますので、今まで対象となることはないと思っていた人も対称となる可能性があります。
相続開始からの大まかな流れ
- 亡くなった人などの戸籍収集・相続人の確定
- 遺言書の有無
- 財産調査
- 遺産分割協議
- 相続放棄・限定承認 (3ヶ月以内)
- 金融機関などへの相続手続きの申告
- 不動産相続の登記や車など動産の名義変更
- 登記は、ご本人、司法書士さんの業務です。司法書士さんなどもご紹介いたします。
- 相続税の申告 (10か月以内)
- 税理士さんのご紹介もいたします。
- そのほか、残されたご遺族は、関係者への連絡、通夜・葬儀の準備、葬儀費用の確保、死亡届(死亡診断書付)、火葬許可申請、年金、健康保険、公共料金等の名義変更、保険会社へ連絡、自筆証書遺言がある場合は検認などすぐに行うことがたくさんあります。
- 私は、このような多忙なかで行わなければならない相続の手続きの書類を作成したり、ご自身で作成する際のお手伝いをさせていただきます。
※「お問い合わせ」はメールのフォームからどうぞ。
遺言書作成
- 遺言とは?
- 遺言とは、死後に身分上や財産のことについて効力を発生させることを目的として書き残したもので、遺言状とか遺言書といってます。
- 遺言は、民法で定める法式によるものしか、効力が認められませんので、ただ単に書き残した文章がすべて遺言になるわけではありません。
- 遺言は、民法で定める方式によらなければ、無効となり、法律で定められた相続となってしまいます。
- 自筆証書遺言などで、方式が整っていないなどの理由から、後日、問題となる場合があったり、また、認知症等、自己の財産の処分について正常な意思判断が出来ない状態で作られた遺言は、無効となってしまいます。
- 自筆証書遺言などで、方式が整っていないなどの理由から、後日、問題となる場合があったり、また、認知症等、自己の財産の処分について正常な意思判断が出来ない状態で作られた遺言は、無効となってしまいます。
- 私は、ご自分で作成する場合など、法律上無効となることのないようしっかりした遺言を残すお手伝い・アドバイスもいたします。
普通の遺言と認められる方式
- 自筆証書遺言、公正証書による遺言、秘密証書遺言などがあります。
自筆証書遺言とは?
- 遺言者が、その内容、日付、氏名を自筆して押印するもので、封印されていなくても遺言となります。
- いつでも、自分で作成、作成しなおしができ、費用も少なくてすみますが、遺言が見つからない、改ざん、記載内容が相続人によって勝手に解釈される、家庭裁判所の検認手続を受ける必要があります。
公正証書による遺言
- 二人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を公証人に話して、公証人に筆記してもらったうえで、読み聞かせててもらい、それを承認した上で署名押印するものです。
- 厳格な手順を踏んで、遺言書は公証役場で保管するため、紛失はない、偽造もされない、ほかの遺言と比較しても確実・安全で、家庭裁判所での検認もいりません。
- 厳格で安全・確実な分だけ、費用もかかりますし、財産の額によっても異なります。
- 厳格な手順を踏んで、遺言書は公証役場で保管するため、紛失はない、偽造もされない、ほかの遺言と比較しても確実・安全で、家庭裁判所での検認もいりません。
秘密証書遺言
- 公証人が、遺言者の遺言であるということを認証するだけのもので、作成・内容等には関与しないので、遺言の内容によっては、自筆証書遺言と同じように、問題が発生する場合があります。
いずれの場合でも、残される御家族や親類のためにも、まったく、その意思がわからないということがないように、どの方法でもかまいませんが、法律上有効な遺言書を作成しておくことは必要です。
遺言のメリットは?
- 遺言がない場合、民法の規定(法定相続)に従って行われるため、それとは異なる財産分与をしたい場合には、書き残しておく必要があります。
- 例えば、子供や親がすでになくなっている場合などは、兄弟に相続が発生しますが、それとは違う相続を行いたい場合や相続人の相続分を指定したり、遺産の分割を指定したりすることができます。
- 主に次のような場合が考えられます。
- 遺言者に推定相続人がいない場合
- 遺言者に内縁の妻(又は夫)がいる場合
- 内縁の配偶者は相続人ではないため。
- 夫婦間に子がなく、主な財産が居住用不動産しかない場合
- 配偶者及び被相続人の親又は兄弟が相続人になり、配偶者の居住する不動産を、被相続人の親又は兄弟が相続することになってしまうため。
- 推定相続人の中に行方不明者がいる場合
- 遺産分割協議をすることが困難なため。
- 事業(家業)を継ぐ方に事業用の財産を譲りたい場合。
- 前妻の子と後妻がいる場合
- また、法定相続で発生し得る問題も回避することができるようになります。
- 「相続関係」のページの「相続の種類」をご覧ください。
遺言できることは?
- 相続分を指定すること。
- 長男にはAの土地を、長女にはBの土地を・・・
- 遺産分割方法の指定
- 預金は、長男には4分の1、長女には4分の1、次男には4分の2・・・
- 遺贈
- 相続人以外の者に対して財産を帰属させるときなど
- 相続させると遺贈するでは、土地の場合、登記や登録料に違いがあります。
- 相続人以外の者に対して財産を帰属させるときなど
- 推定相続人の廃除
- 推定相続人が配偶者・子・親の場合で、遺言者に対し、虐待・重大な侮辱などがあった場合に、その者の相続権を剥奪する方法
- 遺言執行者の指定
- 遺言の内容を実現させるために執行に必要な人を指定しておくことによって、後の問題の発生が少なくなり、安心できます。
遺言の制約
- 仮に遺言で、すべての財産を法定相続人以外の方に与える旨の記載をしたとしても、相続人が配偶者・子・親の場合には、遺留分(財産の一定の割合をこれらの者のために確保すること)があり、遺言といえどもこれを無視することはできません。
※「お問い合わせ」はメールのフォームからどうぞ。
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