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北海道、札幌市、手稲区、行政書士、海事代理士、ボート、水上バイク、免許更新・失効再交付・紛失、自動車・船舶売買登録、海外売船、潜水士試験、各種運送業許可申請、会社設立・定款作成

輸出承認関係

輸出承認申請

  • 外国為替及び外国貿易法に基づく、輸出の手続き等は、国のさまざまな機関において、承認が必要となります。
  • 一部貨物や技術、ワシントンン条約に基づく植物などの輸出入などは、経済産業省の管轄になり、許可又は承認を得なければなりません。
  • 船舶や漁船、水産物輸出入など、海事代理士行政書士である私にご相談ください。
    • 申請書の作成をお手伝いいたします。
      • 実際の輸出入などに関しては、協力会社である商社と連携を図ります。


公印確認・アポスティーユ

  • どちらも日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。
  • 外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また、日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に必要になります。
  • ですから、外国の提出機関あるいは駐日大使館・(総)領事館が求めている場合のみ申請をします。


公印確認

  • 日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明です。
    • 外務省では公文書上に押印されている公印について、その公文書上に証明を行っています。
      • 外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得して下さい。
  • 外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出する必要があります。
  • 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。
    • 外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重複して証明することはできません。


アポスティーユ

  • 「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことです。
    • 提出先国はハーグ条約締約国のみです。
      • アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。
  • 提出先国がハーグ条約(認証不要条約)の締約国であっても、領事認証が必要となり、公印確認を求められる場合があります。
    • 事前に提出先または日本にある提出先国の大使館・(総)領事館にご確認ください。
      • ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て「公印確認」となります。




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