会社設立・定款作成等
会社設立・定款作成等
会社設立
- 会社設立については、多くのサイトや本で多く書かれていますので、ここでは簡単に少しだけ触れておきます。
会社設立のパターン
- 一般的に合同会社にするのか、株式会社にするのか?
- 会社を設立してから事業を始めるのか、個人事業を大きくするのか?
- このようなどちらかのパターンが通常考えられると思います。
合同会社
- メリットは、登録免許税が安い、定款の認証がいらない分、設立に関する費用は安くなります。
- デメリットは、株式会社に比べて、社会的信用度が、まだ、低い点です。
- 今後も会社をあまり大きくしない、家族等身内で経営するという会社を考えている人には向いているかもしれません。
株式会社
- メリットは、合同会社に比べ、圧倒的に社会的信用度が高い点です。
- 融資や取引は、株式会社とでしか行わないというところもあります。
- デメリットは、合同会社に比べ、設立費用が高く、設立がやや面倒なことです。
合同会社と株式会社設立に伴う登録費用等
- 簡単ですが、どのくらいの費用の差があるのかということですが、次の通りです。
- 3本セットの会社印鑑作成、同一情報、印鑑証明、登録事項証明などの謄本の請求費用などは省きます(高額な印鑑などを作成しなければ、1~2万円も考えておけばよいでしょう。)。
合同会社 | 株式会社 | |
資本金 | 1円から | 1円から |
定款公証人認証料 | なし | 50,000円 |
定款印紙代 | 40,000円 | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 150,000円 |
最低合計 | 100,001円~ | 240,001円~ |
-※ 定款印紙代は、電子定款認証にすると印紙代はかかりません。
- ただし、個人で行うには、面倒なシステムのインストールやカードリーダー等の機材が必要になりますので、専門家へ依頼するのが安上がりです。
- 当事務所では、定款の作成、公証人への確認、電子定款の委任認証、受取りまで行っております。
- 苦労されて、時間を使って定款を作成し、さらに印紙代もかかることを考えれば、専門家へ頼むのが逆にお得になります。
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会社を設立してから事業を始める。
- 資金や設備など、十分に準備を行ってから、会社として事業を始めるパターンです。
- 始めるべき事業が、国などの許認可の対象でしたら、許認可を取得しておくか、設立後、すぐに許認可を取得しなければ、事業ができません。
- 最初から順調に軌道に乗れれば問題はありませんが、そうなるとも限りません。
- 決算時に赤字決算とあることもありえるでしょう。
個人事業から会社を設立する
- 個人事業が順調なので、会社にしたい、というパターンです。
- この場合、設立前の信用もあるため、比較的順調に行けますが、許認可事業について、個人から法人への移行。引継ぎができないものもありますので、事前に確認しておくことが必要で、新規法人取得しなければならないこともあります。
- 今までの個人の財産を、法人化する手続きなどもたくさん出てきますので、税理士さんなどとも連携をしておくことも必要です。
- 忘れがちなのは、個人事業では社会保険等への加入義務がなかったので、見落としがちですが、会社になると加入義務が発せしますので、それらにかかる費用も発生することも、考えて置くことも必要です。
じゃ、どちらがいいの?
- ということで、自分の現在の立場、資金、今後の見通しなどをよく考えて、設立する会社を考えて決めるべきでしょう。
- 当事務所は、他の士業の先生方ともタイアップしておりますので、いろいろとご相談や紹介もすることができますので、お気軽にご連絡ください。
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合同会社と株式会社の違い
- じゃ、具体的にどこが違うのかといいますと。
合同会社 | 株式会社 | 備考 | |
商号(会社名) | 取得可 | 取得可 | 会社名の前か後ろに入れる |
最低資本金の額 | 1円以上 | 1円以上 | 資本金額があまりに少額だと、銀行口座開設に支障もあり |
資本金の出資者 | 社員 | 発起人 | 株式の場合、必ず1株以上引き受け |
株式の公開 | 株式なし | 任意 | |
代表者 | 代表社員 | 代表取締役 | |
最低役員数 | 社員が1名から | 取締役が1名から | 株主=取締役もあり |
役員の任期 | 任期なし | 最大で10年 | 株式の譲渡制限があるなしで違いあり |
節税のメリット | メリットあり | メリットあり | |
社外的な信用度 | やや低い | 信用度高い | |
社会保険の加入義務 | 義務 | 義務 | 労働保険は、すべての従業員、雇用保険、従業員は原則加入 |
決算の公告義務 | 義務なし | 義務 | 合同会社は、定款に定めてもよい |
決定機関 | 社員総会 | 株主総会 |
- ※ 合同会社の「社員」とは出資者のことで「従業員」ではありません。
- 合同会社と株式会社の違いを簡単に列記いしました。
- 会社設立の際の参考にしてください。
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