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法の効力 2 基礎法学

法の効力 2 基礎法学

昨日に続きまして

法の効力のお話ですが

遡及効があるかないかでは

刑罰法令の話をするとわかりやすいと思います。

ある時までは罪にはならなかったことが

法律の施行により、罪になるとしたら・・・

それまでにやってたことはどうなるの?

となりますね。

法律がなかったときに行なった行為まで罪にされ

場合によっては、重罪に処せられたらたまりませんよね。

法律は原則として施行後に生じた事項についてのみ適用され

さかのぼって適用されることはありません。

もちろん例外的に適用されることはありますが
この場合は遡及効があるといいます。

特に刑罰法令は、「罪刑法定主義」に基づき、

不遡及とされています。

たびたび、報道などで話題になりますが

さかのぼって罪には問われないのです。

このことは憲法第39条で定められています。

ですが、ここが要注意です

法律の不知はダメなんですよ。

みじかなところでは、よく、交通法規で
問題となることが多いかと思いますが

いつから、そんなルールが出来たんだ~
知らないぞ~

知らないのは、国が悪い・・・・なんて、訴えです。

前回、憲法でお話しましたとおり

公布と施行があります。

つまり、○年○日から変わりますよ。と公布され

○年○日から施行されますよと通常はなってます。

即日公布施行もありますが。

ですから、法律を知らなかったからといって

罪に問われないということはないんですよ。

皆さんご存知のとおりです。ご注意を^^

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