法の効力 2 基礎法学
法の効力 2 基礎法学
昨日に続きまして
法の効力のお話ですが
遡及効があるかないかでは
刑罰法令の話をするとわかりやすいと思います。
ある時までは罪にはならなかったことが
法律の施行により、罪になるとしたら・・・
それまでにやってたことはどうなるの?
となりますね。
法律がなかったときに行なった行為まで罪にされ
場合によっては、重罪に処せられたらたまりませんよね。
法律は原則として施行後に生じた事項についてのみ適用され
さかのぼって適用されることはありません。
もちろん例外的に適用されることはありますが
この場合は遡及効があるといいます。
特に刑罰法令は、「罪刑法定主義」に基づき、
不遡及とされています。
たびたび、報道などで話題になりますが
さかのぼって罪には問われないのです。
このことは憲法第39条で定められています。
ですが、ここが要注意です
法律の不知はダメなんですよ。
みじかなところでは、よく、交通法規で
問題となることが多いかと思いますが
いつから、そんなルールが出来たんだ~
知らないぞ~
知らないのは、国が悪い・・・・なんて、訴えです。
前回、憲法でお話しましたとおり
公布と施行があります。
つまり、○年○日から変わりますよ。と公布され
○年○日から施行されますよと通常はなってます。
即日公布施行もありますが。
ですから、法律を知らなかったからといって
罪に問われないということはないんですよ。
皆さんご存知のとおりです。ご注意を^^
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