船員法 災害補償の種類の内容 1
船員法 災害補償の種類の内容 1
災害補償制度の内容ですが
船員法(以下、「法」という。)に規定されてます。
一部抜粋します。
1 療養補償
船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、
船舶所有者は、その負傷又は疾病が治るまで、
その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を
負担しなければならない(法第89条)。
船員が、雇入契約存続中、職務外で負傷し又は
疾病にかかったときは、船舶所有者は、3か月の
範囲内において、その費用で療養を施し、又は
治療に必要な費用を負担しなければならない。
ただし、その負傷、疾病につき船員に故意又は重大な
過失があったときはこの限りではない(同法第89条第2項)。
2 傷病手当及び予後手当
船員が船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、
船舶所有者は4か月の範囲内において、その負傷又は
疾病がなおるまで、毎月一回国土交通省令の定める報酬
(以下、「船員法施行規則第59条の標準報酬」という。)
の月額に相当する額の傷病手当を支払い、その4か月が
経過してもその負傷又は疾病がなおらないときは、
そのなおるまで毎月一回、標準報酬の月額の百分の六十に
相当する額の傷病手当を支払わなければならない
(法第91条第1項)。
船舶所有者は、前項の負傷又は疾病がなおった後、
遅滞なく標準報酬の月額の百分の六十に相当する額の
予後手当を支払わなければならない(同法第91条第2項)。
3 障害手当
船員の職務上の負傷又は疾病がなおった場合において、
なおその船員の身体に障害が存するときは、船舶所有者は、
なおった後遅滞なく、標準報酬の月額に障害の程度に応じ
別表(船員法施行規則第62条第7号表)に定める
月数を乗じて得た額の障害手当を支払わなければならない
ただし書省略(同法第92条)。
ここまでは、陸上とおなじような災害補償制度ですが
次回以降は、船員に独特な補償制度がありますので
それを書いていきますね。
なお、災害補償は迅速かつ適正に実施される必要が
ありますので、船員法では、紛争が生じた場合に、
民事訴訟以外に、国土交通大臣による審査及び
仲裁の制度の規定も設けられていますね(法第96条等)
これは、参考までに^^
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