船員法 災害補償の種類の内容 2
船員法 災害補償の種類の内容 2
前回に続きまして、災害補償についてですが
ここからの補償制度が船員に独特なものでもあり
海事代理士試験の筆記及び口述試験にも
よく出題されています。
続きですので 4 から始まります。
船員法(以下、「法」という。)からです。
4 行方不明手当
これは、船員特有の手当でありますね。
陸上とは違って、危険が伴うことによる
精神的・物質的損害を補償する制度ですね。
船舶所有者は、船員が職務上行方不明となったときは、
三か月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、
国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に
相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。
ただし、行方不明の期間が1か月に満たない場合は、
この限りではない(法第92条の2)
5 遺族手当
船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、
国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の36か月分に
相当する額の遺族手当を支払わければならない。
船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする
(法第93条)。
6 葬祭料
船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、
国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に
標準報酬の月額の2か月分に相当する額の葬祭料を
支払わければならない。
船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする
(法第94条)。
このように陸上とはことなる独特の補償制度がありますね。
海事代理士試験では、
前回の1と今回の4、5、6などは、標準報酬の何月分なのか、
期間はどれくらいなのか、などを整理しておきましょうね。
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