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船員法 災害補償の種類の内容 2

船員法 災害補償の種類の内容 2

前回に続きまして、災害補償についてですが

ここからの補償制度が船員に独特なものでもあり

海事代理士試験の筆記及び口述試験にも
よく出題されています。

続きですので 4 から始まります。
船員法(以下、「法」という。)からです。

4 行方不明手当
  これは、船員特有の手当でありますね。
  陸上とは違って、危険が伴うことによる
  精神的・物質的損害を補償する制度ですね。

  船舶所有者は、船員が職務上行方不明となったときは、
  三か月の範囲内において、行方不明期間中毎月一回、
  国土交通省令の定める被扶養者に標準報酬の月額に
  相当する額の行方不明手当を支払わなければならない。
  ただし、行方不明の期間が1か月に満たない場合は、
  この限りではない(法第92条の2)

5 遺族手当
  船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、
  国土交通省令の定める遺族に標準報酬の月額の36か月分に
  相当する額の遺族手当を支払わければならない。
  船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする
  (法第93条)。

6 葬祭料
  船員が職務上死亡したときは、船舶所有者は、遅滞なく、
  国土交通省令の定める遺族で葬祭を行う者に
  標準報酬の月額の2か月分に相当する額の葬祭料を
  支払わければならない。
  船員が職務上の負傷又は疾病に因り死亡したときも同様とする
  (法第94条)。 

このように陸上とはことなる独特の補償制度がありますね。

海事代理士試験では、
前回の1と今回の4、5、6などは、標準報酬の何月分なのか、
期間はどれくらいなのか、などを整理しておきましょうね。

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