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船舶法 船舶の登録要件(日本船舶)

船舶法 船舶の登録要件(日本船舶)

海事代理士は、船舶の登録業務を行うことができます。

船舶も大きな動産であり、民法の物件に該当し、登記・登録が
必要で、船舶の登記及び登録をしなければ、
航行させてはならないこととなっています。

これゆえ、海の司法書士とも言われている由縁ですが、

日本においては、以下の要件を満たす船舶を日本船舶としています。

船舶法第1条において(ひらがなで記載します)
左の船舶を以て日本船舶とす
となっています。縦書きなので、左となっていますが
以下のとおりです。

1 日本の官庁又は公署の所有に属する船舶
  (海上保安庁や警察の舟など)
2 日本国民の所有に属する船舶
3 日本の法令に依り設立したる会社にして其代表者の全員
  及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民
  なるものの所有に属する船舶
4 前号に掲げたる法人以外の法人にして日本の法令に依り
  設立し其代表者の全員が日本国民なるものの所有に属する船舶

となっています。
これ以外の船舶は、日本船舶とはならないこととなります。

筆記試験及び口述試験で
日本船舶の国籍取得の要件について述べよ。
という質問があった場合は、上記の4点ということとなります。

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