海商法?そんな名前の法律あったの?
2013.09.05
カテゴリ:海事代理士試験
海商法?そんな名前の法律あったの?
この法律、海商法という名前の法律ではなく、商法の中の海商の部分をさして海商法といってます。
この法律は古いので条文がカタカナですし、非常に読みずらい、
また、海の取引ということで一般的な商法取引をそのままあてはめるのとは違うところがありますので理解しがたいですね。
試験のために参考となる本は、以下の本で十分かと思います。
概説 海事法規
カタカナ条文で非常に読みずらいですが、過去問題を繰り返し行なっていくと、なんとなく読めるようになりますし、意味も分かってきます。
繰り返し読んでいきましょう。
例えば、救助料なんていうのがあります。
海洋なので、ほかの船舶などになにかあって救助をしたときには。請求権が発生します。
救助料ノ請求権ハ救助ヲ為シタル時ヨリ二年ヲ経過シタルトキハ時効二因りて消滅ス
○か×か?
○です。第814条です。
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