プレジャーボートの漁港の使用について(北海道)
プレジャーボートの漁港の使用について(北海道)
漁港は本来、漁船が使用するための港であるため、ボートやヨットなどのレジャー関係の船は使用することができません。
ですが、北海道では、一部の漁港において、プレジャーボートの使用が可能です。許可漁港一覧です。PDFファイルです。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/gkg/pb/ichiran_chihou.pdf
申請は各市町村に行います。
申請については、使用する日が月の前半である場合には、前月の15日まで必着で申請。
使用する日が月の後半である場合には、前月の30日までに必着で申請となっております。
使用料金がかかるのはもちろんですが、気象・海象などの影響で漁港が、使用できなくなっても使用料は戻りませんので、使用日を変更するなどの措置が必要となりますので注意してくださいね。
なお、プレジャーボートでも、水上バイクやカヌーなどは許可になりませんのでご承知おき願います。
これらの申請書類作成についても、承っておりますのでホームページのお問い合わせからメールなどでご相談ください。
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