遊漁船の利用について
遊漁船の利用について
船で釣りをするためには
営業する側も
利用する側も
守らなければならないルールがあります。
営業する側は
「遊漁船業法」
の規定に基づき,北海道は知事の
登録を受けなければなりません。
使用する船にも船体に登録番号を
表示しなければなりません。
表示場所は,船体の左右両舷
例) 釣 北海道○○○○ ← ○は登録番号です。
また,登録票も掲示しなければなりません。
利用する側は,
遊漁船であるかどうか,船体の登録番号を
確認します。
船内では船長(遊漁船業務主任者)の指示に
従わなければなりません。
・利用者名簿への記入
・救命胴衣の着用
・飲酒の禁止
・迷惑行為禁止
・禁止区域などでの採捕の制限などです。
乗る人も乗せる人もシーマンシップを守りましょう。
で,
遊漁船登録は5年ごとに更新しなければなりません。
有効期間満了の30日前までに更新の申請をしてくださいね。
また,遊漁船業務主任者講習の有効期限も
終了証明書の交付を受けた日の属する年の
翌年の1月1日から5年となっていますので
更新講習の受講をお忘れなく。
はい。代行申請,お受けいたします(笑)
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