海事代理士口述試験の検証
海事代理士口述試験の検証
ハイ,前回に引き続き今回は
口述試験で出題された4科目について
それぞれみてみました。
受験される(た)方の各自が受ける科目の順番は
異なりますので,国土交通省から公開された
試験問題とその回答の順番に
みていきたいと思います。
1 船舶法について
これについて,見てみたところ
まったく新問題は出題されておりません。
点数の稼ぎどころだったのではと思います。
ただ,例年言われていることですが
口頭で述べる部分が長いので
しっかりとインプットした知識を
アウトプットできるようにして
おかなければなりませんね。
2 船舶安全法について
今回の公開された試験問題数は
7問ですが,半分できれば上出来だと
思いますね。
私も半分しか答えられないと思います。
ましてや,3分間ではね~
考えている暇もないですからね~
過去問だけではちょっと苦しいですよね~
新問題とちょっと言い回しが口説くなっている
問題4問についてみていきます。
ここでは,問題及び回答については省略しますので
国土交通省の公開問題及び回答を参考にしてくださいね。
問 外国船籍として・・・・受験しなければ・・・・
船舶検査の種類を述べよ。
これは,短時間で整理して,答えられるかどうかですね
たぶん,第1問目に出題された場合,
頭真っ白になってしまったのでは・・・・
落ち着いて考えると難しくはないんですが
3分ですからね~
船舶安全法は,第1条で,日本船舶は・・・・
という定義があります。
なので,日本船舶ではない外国船籍を転籍する場合は
第2条による日本船舶となる施設を要していなければ
なりません。
第5条では,第2条の適用ある船舶に付き・・・
検査を受くべし。なので検査を受けなければなりません。
第5条第1項第1号
初めて航行の用に供するときに受ける検査となります。
(第2条の適用を受けていなかった船舶が
同規定の適用を受けることとなったとき。)
なお,同法第29条の7の準用規定も参照・・・・
参考) 日本財団 図書館 船舶安全法 平成10年
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1998/00959/mokuji.htm
問 船舶安全法において・・・・船級協会の船級を有する・・・・
一般貨物船が・・・・船舶検査申請書を提出する必要があるか。
申請が必要な場合にはどの項目について検査を行うか述べよ。
これは,わからんですよね(笑)
私も試験を受けていたら答えられないです。
上記 電子図書館の第7章第9節参照
法第8条第1項で
船級協会(財)日本海事協会(通称NK)の検査を受け
船級の登録を受けた非旅客船は船級を有している間は
法第2条第1項各号に掲げる事項及び満載喫水線について
管海官庁の検査を受けこれに合格したものとみなされます。
ですが,第2条第1項各号の中には無線電信等の施設に
ついて規定されていません。
無線電信等の施設は法第4条第1項で規定されています。
なので,船舶安全法に基づく定期検査においては
無線電信等の施設の検査のために管海官庁の検査を
受けなければなりません。
問 「TOKYO」を船籍港と・・・・どこに船舶検査申請書を提出
しなければならないか。
これは,言い回しがくどいですね。
法第5条第1項第1号,第7条第1項から
船舶の所在地を管轄する管海官庁となります。
「TOKYO」を船籍港と・・・などと質問されるので
今までとは,ちょっと違った質問形式ですよね。(笑)
船舶法第4条などもみておきましょう。
「法5条の検査の種類を述べよ」
「船舶検査の執行官庁はどの管海官庁になるか
述べてください。」
という過去問が出題されてますので
この二つの問題ができていれば
何とか答えることができたかな~
って感じですかね。
問 臨時検査を受検すべき場合に・・・・・
臨時検査を受検する必要があるか。
新問題だと思いますね。
法5条第1項第3号,規則第19条第6項
この4問は,難題でしたでしょうね。
その他の公開問題については,過去問と
同じですね。
次回は,残りの2科目ですが
出題範囲が広くなっているようですね。
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