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ボート免許等申請・更新の特例措置について

ボート免許等申請・更新の特例措置について

この度の東日本震災に係る災害救助法対象地域の

「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の

海技免状及び操縦免許証の更新申請等
関連業務の取扱いについて,

海事局海技課長から通知が来てます。

該当地域でボート免許の更新等に関し
特例措置による申請ができることがあります。

詳細については,お近くの各運輸局等
及び海事代理士等にご確認ください。

なお,災害救助法の対象地域については,
以下の厚労省のページの中の

「平成23年度・・・・災害救助法の適用(第○報)」
についてにて確認できます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j15.html

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