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北海道、札幌市、手稲区、行政書士、海事代理士、ボート、水上バイク、免許更新・失効再交付・紛失、自動車・船舶売買登録、海外売船、潜水士試験、各種運送業許可申請、会社設立・定款作成

あと約半月で試験ですね

あと約半月で試験ですね

9月30日の海事代理士試験まで

残りあと半月ほどとなりましたね。

受験される皆さん、勉強は進んでいますか?

追い込みに入ってきていると思います。

体調など崩さないようにしてくださいね。

では、

まず最初の科目である

「憲法」

から出題を一つ、これは別に海事代理士試験を
受験される方に限らず、一般知識としても
知っていてもいいので関係ない皆さんも
答えてみてください^^

1 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ
○○されない。但し、これがため、○○の権利は害されない。

答えは

次回に^^

と言いたいところですが

簡単なので、第75条です。

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