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海商法

海商法

この法律

海商法という法律ではなく

商法の中の海商の部分をさして
海商法といってます。

なんせこの法律は古いので
条文がカタカナですし、非常に読みずらい

また、海の取引ということで
一般的な商法取引とは違う文がありますので
理解しがたいですね。

ですが過去問題を繰り返し行なっていくと
なんとなく読めるようになりますし、意味も分かってきます

繰り返し読んでいきましょう。

例えば、救助料なんていうのがあります。

海洋なので、ほかの船舶などになにかあって
救助をしたときには。請求権が発生します。

救助料ノ請求権ハ救助ヲ為シタル時ヨリ二年ヲ経過シタルトキハ
時効二因りて消滅ス

○か×か?

○です。第814条です。

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