海商法
2011.09.15
カテゴリ:ブログ
海商法
この法律
海商法という法律ではなく
商法の中の海商の部分をさして
海商法といってます。
なんせこの法律は古いので
条文がカタカナですし、非常に読みずらい
また、海の取引ということで
一般的な商法取引とは違う文がありますので
理解しがたいですね。
ですが過去問題を繰り返し行なっていくと
なんとなく読めるようになりますし、意味も分かってきます
繰り返し読んでいきましょう。
例えば、救助料なんていうのがあります。
海洋なので、ほかの船舶などになにかあって
救助をしたときには。請求権が発生します。
救助料ノ請求権ハ救助ヲ為シタル時ヨリ二年ヲ経過シタルトキハ
時効二因りて消滅ス
○か×か?
○です。第814条です。
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