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平成23年 海事代理士試験検証 3 商法(海商法)

平成23年 海事代理士試験検証 3 商法(海商法)

今日は

商法(海商法) 684条~851条

について見てみました。

カタカナの条文で非常に読みづらく
わかりにくい上に

平成22年と昨年の23年は

問1の条文の穴埋め問題は変わらないものの

問2 については正しいものを5つ選べという
問題が出題されています。

平成17年ごろから21年ごろまでは同じように
正しいものを選べという出題ですが

出題問題が変わってきております。

以前は、条文そのものが正しいかどうかの出題でしたので
条文を覚えていれば半分は取れたでしょうが

ここ2年は条文の規定を引用した条文の内容を
理解していなければ点を取れないような問題に
なっています。

これは私もこれは○、これは× とはいきませんね。
引っ掛け問題もありますし、

たぶん受験された皆さんも難しかったのではと思います。

ちょっとてみますと

ア 690条 総則 船舶所有者の賠償責任 

イ 766条 準用規定 これはほぼできないですよね。
  商法 588条に規定があります。

ウ 739条 堪航能力担保義務 これも難しい

エ 788条 海損 共同海損

オ 762条 全部傭船の運送品の一部について
        生じた不可抗力と代品の船積み

カ 707条 代船長の選任  ひっかけ問題

キ 814条 798条 海難救助と共同海損の区別

ク 717条、718条 船舶の競売

ケ 800条 海難救助の要件

コ 782条 旅客運送の法定原因による契約の解除

このような感じですので

難しかったでしょうね。

私もほとんど間違いました。難しくなってますね。

ですが、ここにも時間は余りかけてられませんので

過去問題をやって、条文を覚える

従来どおりのやり方で勉強を進めるのがよいかと
思います。

問1の問題で点数を稼いで

問2ができなくても10点のうち5点の半分は
取れますからね。

この問題には頭を抱えたと思います。

お疲れ様でした^^

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