平成23年 海事代理士試験検証 3 商法(海商法)
平成23年 海事代理士試験検証 3 商法(海商法)
今日は
商法(海商法) 684条~851条
について見てみました。
カタカナの条文で非常に読みづらく
わかりにくい上に
平成22年と昨年の23年は
問1の条文の穴埋め問題は変わらないものの
問2 については正しいものを5つ選べという
問題が出題されています。
平成17年ごろから21年ごろまでは同じように
正しいものを選べという出題ですが
出題問題が変わってきております。
以前は、条文そのものが正しいかどうかの出題でしたので
条文を覚えていれば半分は取れたでしょうが
ここ2年は条文の規定を引用した条文の内容を
理解していなければ点を取れないような問題に
なっています。
これは私もこれは○、これは× とはいきませんね。
引っ掛け問題もありますし、
たぶん受験された皆さんも難しかったのではと思います。
ちょっとてみますと
ア 690条 総則 船舶所有者の賠償責任
イ 766条 準用規定 これはほぼできないですよね。
商法 588条に規定があります。
ウ 739条 堪航能力担保義務 これも難しい
エ 788条 海損 共同海損
オ 762条 全部傭船の運送品の一部について
生じた不可抗力と代品の船積み
カ 707条 代船長の選任 ひっかけ問題
キ 814条 798条 海難救助と共同海損の区別
ク 717条、718条 船舶の競売
ケ 800条 海難救助の要件
コ 782条 旅客運送の法定原因による契約の解除
このような感じですので
難しかったでしょうね。
私もほとんど間違いました。難しくなってますね。
ですが、ここにも時間は余りかけてられませんので
過去問題をやって、条文を覚える
従来どおりのやり方で勉強を進めるのがよいかと
思います。
問1の問題で点数を稼いで
問2ができなくても10点のうち5点の半分は
取れますからね。
この問題には頭を抱えたと思います。
お疲れ様でした^^
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