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平成23年 海事代理士試験検証 4 国土交通省設置法

平成23年 海事代理士試験検証 4 国土交通省設置法

今日は、

国土交通省設置法

についてです。

これは難しくはない問題なので

このまま

国土交通省設置法(以下「法」という)

国土交通省組織令(以下「令」という)

国土交通省組織規則(以下「規則」という)

地方運輸局組織規則(以下「地方規則」という)

の海事に関する部分を覚えるしかないです。

ホームページにも記載しておりますが

自分なりに2段・3段表などを作り

まとめることが一番です。

 

関係条文ですが

法第30条 設置

令第2条 局の設置等

令第13条 海事局の所掌事務

令第140条~ 海事局に置く課、所掌事務

令第212条、第213条 地方運輸局及び内部組織

地方規則第第8条~第10条 所掌事務

これらをうまくまとめることが必要ですね。

この問題は例年出題されておりますので

繰り返しの暗記の勉強です。

なおかつ、難しくない、今後の仕事にも関係することなので

高得点をめざし、ここで点数を稼ぐようにしましょう。

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