平成23年 海事代理士試験検証 4 国土交通省設置法
平成23年 海事代理士試験検証 4 国土交通省設置法
今日は、
国土交通省設置法
についてです。
これは難しくはない問題なので
このまま
国土交通省設置法(以下「法」という)
国土交通省組織令(以下「令」という)
国土交通省組織規則(以下「規則」という)
地方運輸局組織規則(以下「地方規則」という)
の海事に関する部分を覚えるしかないです。
ホームページにも記載しておりますが
自分なりに2段・3段表などを作り
まとめることが一番です。
関係条文ですが
法第30条 設置
令第2条 局の設置等
令第13条 海事局の所掌事務
令第140条~ 海事局に置く課、所掌事務
令第212条、第213条 地方運輸局及び内部組織
地方規則第第8条~第10条 所掌事務
これらをうまくまとめることが必要ですね。
この問題は例年出題されておりますので
繰り返しの暗記の勉強です。
なおかつ、難しくない、今後の仕事にも関係することなので
高得点をめざし、ここで点数を稼ぐようにしましょう。
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