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ちょっとやっかいだった過去問題!

ちょっとやっかいだった過去問題!

平成22年の海事代理士試験の二次試験ともいえる
口述試験で出題されたちょっと難しい問題をピックアップしておきます。

特に船舶安全法の以下の問題について、公開された試験問題数は7問ですが、半分できれば上出来だと思いますね。


船舶安全法の解説―法と船舶検査の制度
船舶安全法の解説

私も半分しか答えられないと思います。ましてや、口述試験は3分間!考えている暇もないですからね。


出題問題及び解答の詳細は、国土交通省の「海事代理士になるには!」


にPDFファイルで乗ってますので、詳しくはそちらを参照してください。

ちょっとやっかいな問題4問についてみていきます。

 
問  外国船籍として・・・・受験しなけれ・・・・船舶検査の種類を述べよ。

これは、短時間で整理して答えられるかどうかですね。たぶん、頭真っ白になってしまうのでは・・・・

落ち着いて考えると難しくはないんですが、3分ですからね

船舶安全法は、第1条で、日本船舶は・・・・という定義があります。
ですから、日本船舶ではない外国船籍を転籍する場合は、第2条による日本船舶となる施設を要していなければなりません。

第5条では、第2条の適用ある船舶に付き・・・検査を受くべし。
とありますので検査を受けなければなりません。
    
第5条第1項第1号 初めて航行の用に供するときに受ける検査となります。
(第2条の適用を受けていなかった船舶が同規定の適用を受けることとなったとき。)

なお、同法第29条の7の準用規定も参照・・・・

参考) 日本財団 図書館 船舶安全法 平成10年


http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/1998/00959/mokuji.htm
     


問  船舶安全法において・・・・船級協会の船級を有する・・・・一般貨物船が・・・・船舶検査申請書を提出する必要があるか。申請が必要な場合にはどの項目について検査を行うか述べよ。

これは、わからんですよね(笑)。私も試験を受けていたら答えられないです。

上記 電子図書館の第7章第9節参照
  
法第8条第1項で、船級協会(財)日本海事協会(通称NK)の検査を受け船級の登録を受けた非旅客船は船級を有している間は、法第2条第1項各号に掲げる事項及び満載喫水線について、管海官庁の検査を受けこれに合格したものとみなされます。

ですが、第2条第1項各号の中には無線電信等の施設について規定されていません。

無線電信等の施設は法第4条第1項で規定されています。
ですから、船舶安全法に基づく定期検査においては、無線電信等の施設の検査のために管海官庁の検査を受けなければなりません。

    

問  「TOKYO」を船籍港と・・・・どこに船舶検査申請書を提出しなければならないか。

これは、言い回しがくどいですね。

法第5条第1項第1号、第7条第1項から、船舶の所在地を管轄する管海官庁となります。
    
「TOKYO」を船籍港と・・・などと質問されるので、今までとはちょっと違った質問形式ですよね。(笑)

船舶法第4条などもみておきましょう。「法5条の検査の種類を述べよ」、「船舶検査の執行官庁はどの管海官庁になるか述べてください。」という過去問が出題されてますので、この二つの問題ができていれば
何とか答えることができますね。



問   臨時検査を受検すべき場合に・・・・・臨時検査を受検する必要があるか。

法5条第1項第3号、規則第19条第6項
   
この4問は、難しい難題すね。

なお、これは平成22年の口述試験に出題されている問題ですが、筆記試験で出されないとも限りませんので、しっかり思えておきましょうね。

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