航行区域について
航行区域について
日本の船舶は、「船舶安全法」第1条で
航行に堪えうる性能があって
人命の安全を保てるいろいろな設備がなければ
航行してならないと決められています。
で、海は世界とつながっています。
当たり前ですが、小さい船で遠くまで行っても大丈夫でしょうか?
たくさんの荷物を積んで地球の反対側から
物資を運んでくる大きな船もあります。
また、穏やかなところもあればいつも波がある場所もあります。
何かあった場合に無線や電波で地上やそのほかの船と
連絡を取る必要もあります。
ですから、航行できる範囲が決められている船舶もあります。
そこで航行の区域が船舶安全法施行規則第1条第6,7,8,9号で決められています。
その範囲とは次のように定められています。
遠洋区域、近海区域、沿海区域、平水区域
に分類されます。
その範囲ですが、簡単に書きますと、次の範囲になります。
1 遠洋区域
すべての水域(世界中どこでもです。)
2 近海区域
東経175° 東経94°
南緯 11° 北緯63°
に囲まれた水域、日本から見れば
東はミッドウエー島の付近から西はミャンマーのあたり
南はグアムの南あたりから北はベーリング海付近までの範囲
3 沿海区域
わが国の陸岸から20海里以内の海域
前にやりましたよね。
1海里(1マイル)は、1,852メートル。
ですから、37,040メートル。約37キロですね。
4 平水区域
河川,湖沼や港内など法律に基づいて定められた
比較的穏やかな水域
となります。海事代理士試験にも出題されていますね。
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