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海事代理士試験 国土交通省設置法 注意!法令改正

海事代理士試験 国土交通省設置法 注意!法令改正

注意!法令の改正があります。

今日は国土交通省設置法についてです。
そのまま覚える問題形式すのでしっかり覚えましょう。

特に国土交通省組織令の第212条の管轄及び地方運輸局組織規則の事務の所管関する第8条、第9条あたりは、毎年の出題ですのでこれはしっかりと押さえましょう!



画像の説明

なお、この法律は、平成25年に改正されておりますので、本年(26年)の試験では最新の法令に従って勉強する必要がありますので注意してください。
(最終改正年月日:平成二五年一一月二七日法律第八三号)

毎年説明してますが、自分なりに、2段、3段表に分けて憶えましょう。



昨年のブログは ↓ こちら


http://fujita-gyosei.com/index.php?QBlog-20130212-1

問題と回答は国土交通省のホームページ「海事代理士になるには」を参照ください。

過去問題集はこちらの海事代理士合格マニュアルを
参考に。


海事代理士合格マニュアル


問1 
(1) 誤り 地方運輸局組織規則 第8条
(2) 正解 地方運輸局組織規則 第9条
(3) 誤り 地方運輸局組織規則 第9条
(4) 正解 地方運輸局組織規則 第9条 

問2 
(1) 国土交通省組織令 第2条、第13条
(2) 地方運輸局組織規則 第1章
(3) 国土交通省組織令 第216条

問3 国土交通省組織令 第212条から
(1) 北陸信越
(2) 中部
(3) 中国

です。

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